Q4.医療機関の窓口での医療費支払い負担額を減らせないですか?

これまでの高額療養費制度の仕組みでは、入院される方については、「認定証」などの提示により、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることが可能でしたが、外来診療では窓口負担が限度額を超えた場合でも、いったんその額をお支払いいただいていました。
平成24年4月1日からは、外来診療についても「認定証」などを提示すれば、自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。
この取り扱いを受けるには、事前に「認定証」を入手して頂く必要があります。認定症の交付手続きについては、ご加入の健康保険組合、協会けんぽ、または市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)などにお問い合わせください。

高額な外来診療受診者 事前の手続き 病院・薬局などで
・70歳未満の方
・70歳以上の非課税世帯などの方
加入する健康保険組合などに「認定証」(限度額適用認定証)の交付を申請してください 「認定証」を窓口に提示してください
70歳以上75歳未満で、非課税世帯などではない方 必要ありません 「高齢受給者証」を窓口に提示してください
75歳以上で、非課税世帯ではない方 必要ありません 「後期高齢者医療被保険者証」を窓口に提示してください