Q2.自己負担限度額ってどのように計算されるの?

自己負担限度額は、それぞれ個人の年齢、世帯、所得状況に応じ、高額療養費の支給額は1か月に医療機関に支払った自己負担額から自己負担限度額を差し引いて決まります。
また、入退院や高額な化学療法を繰り返したりするなどで、1年に4回以上高額療養費制度の対象になると、4回目からは自己負担額がより少ない額で済むようになります。

【70歳未満の方の医療費の自己負担限度額(1か月あたり)】

対象者 外来・入院の自己負担限度額(月額) 多数該当
上位所得者
(健康保険等被用者保険の加入者の場合は標準報酬月額53万円以上の人、国民健康保険の被保険者の場合はこれと同程度以上の所得のある人)
150,000円+(医療費-500,000円)×1% 83,400円
一般 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
低所得者
(市民税非課税)
35,400円 24,600円
  • 医療機関ごと、外来・入院は分けて計算します。
  • 同じ世帯で1か月の診療として21,000円以上の一部負担金が複数生じたとき、これらを合算して、上記の自己負担限度額を超えれば、その超えた額が支給されます。
  • 多数該当とは、同じ世帯で、過去1年間に4月以上、世帯で高額療養費に該当する場合、4月目からの自己負担限度額が減額されます。
  • 入院の場合、医療機関での支払いが自己負担限度額までとなる制度があります。

【70歳~74歳の方の医療費の自己負担限度額(1か月あたり)】

対象者 個人単位(外来のみ) 世帯単位(外来+入院) 多数該当
現役並み所得者
(同じ世帯の国保加入者のうち一人でも地方税法上の課税所得が145万円以上の人がいる世帯)
44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般 12,000円 44,400円  
低所得者Ⅱ
(国保加入者全員及び世帯主が市民税非課税の世帯)
8,000円 24,600円  
低所得者Ⅰ
(低所得者Ⅱの条件に加えて国保加入者全員及び世帯主の所得が一定基準額以下の世帯)
8,000円 15,000円  
  • 外来と入院の場合で、自己負担限度額の算出方法が異なります。
  • 多数該当とは、同じ世帯で、過去1年間に4月以上、世帯で高額療養費に該当する場合、4月目からの自己負担限度額が減額されます。

※計算する上での注意点

  • 複数の病院、診療所で診察を受けた場合は、それぞれ別に計算する。
  • 同一病院で医科、歯科両方を利用した場合、別に計算する。
  • 入院と外来は別計算。
  • 処方箋により薬局で調剤を受けた場合、支払った金額は処方箋を発行した病院での医療費として計算する。
  • 該当月の初日から月末までを1か月として計算する。